なぜ家賃保証会社には法規制がないのか?“追い出し規制法案”の内容と議論を振り返る

なぜ家賃保証会社には法規制がないのか?“追い出し規制法案”の内容と議論を振り返る

2016年現在、法規制も監督省庁もない家賃保証業界。2010年に国会で審議された、通称「追い出し規制法案」について、当時の賛成・反対議論を両論併記し、改めて考察を加えてみました。

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家賃保証会社は法規制も監督省庁も無い!このままで本当に良いの?

家賃保証会社には現在、規制法も監督省庁もなく、「取り立てがやりたい放題」と指摘される問題もあります(2016年3月現在)。

 

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このような問題がありながら、どうして規制する法律が整備されないのでしょうか?

 

たとえば貸金業(サラ金・カードローン等)であれば、貸金業法で取り立て行為が厳しく規制されています。
また、銀行ローンは銀行法による規制があり、金融庁により監督が行われています。
携帯電話料金に関しても、総務省が監督省庁として、料金体系などが不当にならないよう指導しています。

 

もちろん不動産業についても、国土交通省が監督省庁となり、借地借家法などで規制が行われています。ですが家賃保証会社は不動産業者ではないため、こうした法規制や省庁の監督が行き届きません。
だから、「家賃保証会社はやりたい放題」とまで言われてしまうんですね。

 

家賃保証会社の規制法案は、国会で審議されたことがある!

実は、家賃保証会社による取り立て行為の法規制は、法案が作られ、国会で審議されたことがあります。

 

通称“追い出し規制法案”と呼ばれたもので、2010年2月23日、当時の民主党(現在の民進党)政権により閣議決定され、同年4月に国会に提出されました。

 

国会での審議が行われたものの、同年12月9日の臨時国会終了をもって、継続審議ナシとして、この“追い出し規制法案”は廃案になりました。

 

その後、同様の法案が審議された事はなく、2016年3月現在でも、家賃保証会社に対する規制法は無い状態です。

 

では、なぜ家賃保証会社を規制する“追い出し規制法案”は廃案となったのでしょうか?
この問題について、考察してみたいと思います。

 

家賃保証会社に対する、“追い出し規制法案”の概要

追い出し規制法案の全文を確認すると、次のような内容だったことがわかります。
https://www.mlit.go.jp/common/000058035.pdf archive より

  • 正式名称は、「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律(案)」
  • 家賃保証会社は、「面会、文書の送付、貼り紙、電話その他いかなる方法」を問わず、「人を威迫し…(中略)…私生活や業務の平穏を害するような言動をしてはならない」と明記。
  • 具体的には、鍵交換や施錠などによる追い出し、家財道具の持ち出し、正当理由のない深夜・早朝の訪問や電話などを禁止。
  • また、それらの予告をすることも禁じる。
  • 違反した場合は、懲役2年以下または300万円以下の罰金。特に悪質な場合は、両方を科すこともできる。

 

追い出し規制法案、賛成派の意見と反対派の意見

この法案が審議されていた2010年当時、ネット上でも、関係者らによる賛否両論が沸き起こっていました。
それらのネット上での議論についても、概要をまとめてご紹介します。

 

≪賛成派≫

『追い出し規制法案を可決し、家賃保証会社を法規制すべき』という立場の意見です。

 

この“追い出し規制法案”の内容は、2006年に成立した貸金業法における、貸金業者(サラ金など)の取り立て行為に対する規制と、規制内容はほとんど変わりません。

 

「サラ金の取り立ては規制するのに、家賃保証会社の取り立ては規制しなくていいのか?」
という議論もあり、「サラ金と同じように規制すべき」という考え方です。

 

また、当時は悪質な家賃保証会社による脅迫的・威圧的な取り立て行為が社会問題化しはじめており、そうした問題の最前線に直面する弁護士等からも、この“追い出し規制法案”の成立を望む声が上がっていました。

 

≪反対派≫

『追い出し規制法案を否決し、家賃保証会社を法規制するべきではない』という立場の意見です。

 

こちらは主に不動産オーナーや管理会社、家賃保証会社など、規制対象となる業界からの意見が目立ちます。

 

「悪質な滞納者に、安心して滞納して下さいと言うようなもの。」
「そもそも家賃を滞納しなければ良い。家賃を滞納したほうが悪い。」
「他の業界で言えば、食い逃げ犯や万引き犯を保護するようなもの。」

 

といった意見です。

 

こちらも当時の社会背景をみると、悪質な家賃保証会社が増える半面、不況による家賃滞納者も増加しており、滞納家賃の回収に苦しむ賃貸業界の声もまた、身に迫るものがあります。

 

また、この法案が可決・施行されると、最初から支払う気のない「悪質な滞納者」まで守る結果になってしまう…といった危惧の声もありました。

 

結局、この“追い出し規制法案”は廃案となりました。
結論として、反対派の意見が通った形です。

 

ですがその後も、家賃保証会社による取り立て行為に対し、「やりすぎではないのか?」といった声も上がり続けており、裁判もたびたび行われています。

 

こうした2016年現在の状況をみると、「家賃保証会社に対し、なんの規制もしない」という結論が、本当に正しかったのか、改めて考える必要もあると思います。

 

家賃保証業界は、自浄作用が十分に働いているのか?

最後に、これは完全な私見ではありますが…。

 

賛成派の意見も、反対派の意見も、どちらも納得ができます。

 

ですが、例えば反対派の意見として、「他の業界で言えば、食い逃げ犯や万引き犯を保護するようなもの。」といった意見もありますが…。

 

食い逃げ犯であっても、捕まえて過剰な暴力を振るえば、違法行為になります。
万引きや泥棒の被害にあったとしても、その犯人を自分で見つけて、盗まれたものを勝手に取り返したら、違法な自力救済になります。

 

このような「過度な反撃、違法な自力救済」が、他の業界では、社会問題になるほど行われてはいません。
一方、家賃保証業界では、社会問題になるほど頻発しています。

 

他の業界であっても、違法な自力救済や、やりすぎな反撃が常態化してしまえば、やはり法律による規制が入るのは「致し方ない事」ではないでしょうか?
自浄作用を働かせることができなかった、その業界全体の責任と言えます。

 

家賃保証業界は、十分な自浄作用を働かせてきたでしょうか?
もしもそれが不十分であるならば、改めて、家賃保証会社に対する法規制を検討する必要が、あるのではないかと思います。

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